富山県臨床工学技士会 一般社団法人 富山県臨床工学技士会 (Since January 2010)
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第22回日本臨床工学会」を 富山市 で開催します 2012.5.12-13 【終了しました】 
 

6月2日は、「CEの日(臨床工学の日)    

0602臨床工学の日ポスター富山版   


  
富山県臨床工学技士会会則
        第 1 章   総   則
        第 2 章   会   員
        第 3 章   役   員
        第 4 章   会   議
        第 5 章   委 員 会
        第 6 章   資産及び会計
        第 7 章   会則の変更及び解散
        第 8 章   事 務 局
        第 9 章   補   則
        (施行細則)
        (付 則)

( 細   則 )

        第 1 章   会費及び入会金
        第 2 章   補   則
        (付 則)

理 事 及 び 監 事 選 出 規 程
        (付 則)

慶 弔 規 程
        (付 則)

旅 費 規 程
        (付 則)

表 彰 規 程
        (付 則)

正会員の休会に関する規程
        (付 則)



富山県臨床工学技士会会則

平成 3年6月16日 施行  平成 4年5月10日 改訂   
平成 6年4月24日 改訂  平成 7年5月21日 改訂   
平成 9年5月11日 改訂  平成12年5月14日 改訂   
平成14年6月 2日 改訂  平成15年6月 8日 改訂   
平成19年4月22日 改訂  平成20年5月11日 改訂   
平成21年4月26日 改訂   

第 1 章   総   則

(名 称)
第1条  本会は、富山県臨床工学技士会と称する。

(事務所)
第2条  本会は、事務所を富山市杉谷2630番地に置く。

(目 的)
第3条  本会は、臨床工学技士の職業倫理を高揚するとともに、学術技能の研鑽及び資質の向上に努め、県民の福祉、医療の普及発展に寄与する事を目的とする。

(事 業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 臨床工学技士の職業倫理の高揚に関すること
  (2) 臨床工学技士の学術技能の研鑽及び資質の向上に関すること
  (3) 臨床工学技士の社会的地位の向上と相互福祉に関すること
  (4) 臨床工学に関する刊行物の発行及び調査研究
  (5) 内外関連団体との連帯交流に関すること
  (6) その他本会の目的を達するために必要な事業

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第 2 章   会   員

(種 別)
第5条  本会の会員は、正会員、賛助会員、及び名誉会員とする。
  (1) 正会員 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第3条による臨床工学技士の免許を有し、本会の目的に賛同して入会した個人
  (2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、これを援助する個人又は団体
  (3) 名誉会員 本会に顕著な功労のあった者又は学識経験者で、理事会の推薦に基づき、総会の承認を得た者

(入 会)
第6条  会員になろうとする者は、入会申込書に所定の事項を記入し会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員は、入会の手続きを要せず、本人の承認をもって会員となるものとする。
2 本会の正会員は、社団法人日本臨床工学技士会へ入会するものとする。

(入会金及び会費)
第7条  会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員は入会金及び会費を納めることを要しない。

(休 会)
 第8条  正会員は、別途定める事由に該当したとき、届出に基づいて会長が休会を認めることができる。

(退 会)
第9条  会員は、退会届を会長に提出することにより退会することができる。
2 本会の会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は退会したものとみなす。
  (1) 死亡、または本会が解散したとき
  (2) 第5条1号に規定する免許を失ったとき
  (3) 会費を1年以上滞納したとき
  (4) 除名されたとき

(除 名)
第10条  会員が、本会の名誉を棄損し、又は本会の目的に違背する行為があったときは、総会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(会費等の不返還)
第11条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

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第 3 章   役   員

(種 別)
第12条 本会に、次の役員をおく。
  (1) 会長 1名
  (2) 副会長 若干名
  (3) 理事 15名以内 (会長、副会長を含む)
  (4) 監事 2名

(選 任)
第13条 理事及び監事は、別に定める規程により、正会員の中より選出する。
2 会長、副会長は理事の中から選任される。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(職 務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
  (1) 会計を監査する
  (2) 理事の業務遂行状況を監査する

(任 期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再選は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解 任)
第16条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により、解任することができる。ただし、その役員に対し総会の前に弁明の機会を与えなければならない。

(顧 問)
第17条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の重要な事項について、会長の諮問に応じて意見をのべるものとする。

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第 4 章   会   議

(種 別)
第18条 本会の会議は、総会、理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。

(構 成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)
第20条 総会は、次の事項を決議する。
  (1) 事業計画及び収支予算
  (2) 事業報告及び収支決算
  (3) その他本会の運営に関する重要事項
2 理事会は、次の事項を決議する。
  (1) 総会の議決した事項の執行に関すること
  (2) 総会の召集及びこれに付議すべき事項
  (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開 催)
第21条 通常総会は、毎年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めた時、又は正会員の3分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
3 理事会は、会長が必要と認めた時、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(召 集)
第22条 会議は会長が召集する。
2 会長は、前条第2項、第3項の規定に基づく請求があったとき、30日以内に会議を召集しなければならない。
3 会議を召集する場合は、構成員に対して会議の目的たる事項、日時及び場所を掲載した書面をもって、少なくとも開会の日の7日以前に通知しなければならない。ただし、会長が、緊急に理事会を開催する必要があると認めるときはこの限りではない。

(議 長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
2 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(定足数)
第24条 総会は正会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席がなければ開会することはできない。
2 理事会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第25条 会議の議事は、この会則に別に規定するものを除き、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の議事録)
第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 日時及び場所
  (2) 構成員の現在数
  (3) 会議に出席した会員数または構成員の氏名
  (4) 決議事項
  (5) 議事の経過の概要及び発言者の発言要旨
  (6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した構成員のなかからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

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第 5 章   委 員 会

(委員会)
第27条 会長は、理事会の決議に基づき事業推進のため必要と認めるときは委員会を設置することができる。

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第 6 章   資産及び会計

(資産の構成)
第28条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 入会金及び会費
 (2) 寄付金品
 (3) 資産から生ずる収入
 (4) その他の収入

(資産の管理)
第29条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。

(経費の支弁)
第30条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(予算及び決算)
第31条 本会の収支予算は、会長が作成し年度開始前に総会の議決により定める。収支決算は、年度終了後3ヶ月以内に収支計算書、貸借対照表及び財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければいけない。
2 やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、予算成立の日まで前年度の予算を執行する
3 前項の規定より暫定予算を執行した場合における収支は、新たに成立した予算に基づくものとみな す。

(会計年度)
第32条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

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第 7 章   会則の変更及び解散

(会則の変更)
第33条 この会則は、総会において出席正会員(委任状を含む)の4分の3以上の議決を経なければ変更することはできない。

(解散及び残余財産の処分)
第34条 本会は、総会において出席正会員の4分の3以上の議決を経て解散することができる。
2 解散に伴う残余財産は、総会の議決を経、類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする。

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第 8 章   事 務 局

(事務局)
第35条 本会の事務を処理するため、事務局をおく。
2 事務局には事務局長及び事務局員を若干名おくことができる。
3 事務局長及び事務局員の任免は、理事会の議決を経て会長が行う。
4 事務局長は、理事をもって充てる。

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第 9 章   補   則

(施行細則)
第36条 この会則について必要な細則は、理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。

(付 則)
1 この会則は、平成3年6月16日から施行する。
2 この会の設立当初の役員の任期は、第14条の規定にかかわらず、平成5年3月31日までとする。
3 この会則は、平成4年5月10日から改訂する。
4 この会則は、平成12年5月14日から改訂する。 
5 この会則は、平成14年6月2日から改訂する。 
6 この会則は、平成19年4月22日から改訂する。 
7 この会則は、平成20年5月11日から改訂する。 
8 この会則は、平成21年4月26日から改訂する。 



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( 細   則 )

第 1 章   会費及び入会金

(会費及び入会金)
第1条  会則第7条による会費の年額及び入会金は次のとおりとする。
  (1) 正会員及び準会員の会費は3,000円とし、入会金は1,000円とする。
  (2) 賛助会員の会費は1口10,000円とし、1口以上とする。
  (3) 社団法人日本臨床工学技士会の入会金・年会費は、正会員より直接、社団法人日本臨床工学技士会へ納入する。

(会費及び入会金の納入期)
第2条  会費の納入期は、年度開始前までに、次年度の会費を納入するものとする。
2 新入会者は、入会手続きと同時にその年度の会費と入会金を納入するものとする。

第 2 章   補   則

(細則の改廃)
第3条  この細則の改廃は、総会の議決を経なければ改廃することができない。

(付 則)
1 この細則は、平成3年6月16日から施行する。
2 この細則は、平成12年5月14日から改訂する。
3 この細則は、平成14年6月2日から改訂する。

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理 事 及 び 監 事 選 出 規 程

第1条  理事及び監事の選任は会則第13条第1項に基づき、この規程によって行う。

第2条  理事及び監事を選任するために、選挙管理委員会を設ける。

第3条  選挙管理委員会の定員は3名とし、会長が推薦し総会に於いて承認する。
2 選挙管理委員長は、3名の委員により互選する。

第4条  選挙管理委員の任期は2年とし、委員に欠員が生じた場合は会長が正会員より任命し補充する。その任期は前任者の残任期間とする。

第5条  委員長は選挙管理委員会を代表し、選挙に関する業務を統括する。
2 委員は選挙管理委員会の業務を執行する。

第6条  選挙管理委員会は次の業務を執行する。
  (1) 選挙の告示
  (2) 候補者届けの受理、資格審査、候補者氏名の告示
  (3) 投票及び開票の管理と当選の確認
  (4) 当選証書の交付
  (5) 選挙の結果報告
  (6) その他、選挙に必要な事項

第7条  候補者は、立候補または推薦とし、所定の書式により選挙管理委員会に届け出なければならない。ただし、推薦届けには本人の同意を必要とする。

第8条  告示は選挙の25日前とする。

第9条  立候補、推薦候補の届出期間は、選挙の告示後10日間とする。

第10条 投票は郵便投票により行う。

第11条 選挙管理委員会は選挙に関する書類を選挙の7日前までに正会員に送付する。

第12条 選挙は候補者について無記名投票により行い連記制とする。

第13条 選挙の投票は選挙管理委員会から送付された投票用紙により行い、選挙の期日までに選挙管理委員会に送付する。

第14条 当選者は、それぞれ有効投票を得た者から、高得票順に定める。
2 得票数が同数の中、ある者だけを当選者としなければならないとき、または次点者に得票数が同数の者があるときは、選挙管理委員会において抽選を行い、当選者及び次点者の順位、または次点者の順位を決定する。
3 当選者には、7日以内に当選証書を交付する。
4 次点者を補欠とし、欠員がでた場合繰り上げ当選とする。

第15条 候補者が定数を超えないときは無投票で当選者を定めることができる。

第16条 選挙の結果は14日以内に正会員に報告しなければならない。

第17条 増員については、選挙後、定数を超えない範囲で理事会にて理事あるいは監事を推薦することができる。

第18条 この規程の変更は、総会の議決を経なければならない。

(付 則)

1 この規程は、平成4年5月10日から施行する。
2 この規程は、平成6年4月24日から改訂する。
3 この規程は、平成15年6月8日から改訂する。

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慶 弔 規 程

(総 則)
第1条 この規程は富山県臨床工学技士会が、正会員その他に対する慶祝、弔慰ならびに見舞いについて定める。

(慶 祝)
第2条 本会が関係する団体ならびに個人の祝賀行事に招待された場合は、相応の金品で慶祝する。

(弔 慰)
第3条 正会員および本会と密接な関係を有する個人に弔慰する。
2 正会員には、花輪等を式場に飾り、会長または名代が葬儀に参列し、香典(10,000円也)を霊前に捧げる。
3 本会と密接なる関係を有する個人には弔電、応分の供物等をする。

(見舞い)
第4条 正会員が2週間以上疾病により入院加療した場合は、見舞金(3,000円也)を贈る。ただし退院後3カ月以内に申告するものとする。

(規程の改定)
第5条 この規程の改定は、理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。

(付 則)

1 この規程以外に特別な事情が生じた時は理事会で決定する。緊急の場合はこの規定にかかわらず、 会長一任とする。
2 この規程は、平成4年5月10日から施行する。
3 この規程は、平成7年5月21日から改訂する。

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旅 費 規 程

第1条   この規程は、富山県臨床工学技士会の役員、または会員が会務のために出張する旅費及び必要経費(以下「旅費」という。)について定める。

第2条  会長は、会務のために関係役員に出張を命ずることができる。
2 出張する場合は、次の旅費を支給する。
  (1) 汽車賃   普通旅客運賃
  (2) 航空運賃  普通旅客運賃
  (3) 汽船賃   普通旅客運賃
  (4) 車馬賃   実費
  (5) 車中泊    5,000円
  (6) 宿泊費   実費。但し上限を10,000円とする。
  (7) 日 当    2,000円
3 下車駅が100Km以上の場合は、特急料金を支給することができる。

第3条  特別な事由による出張の場合は、第2条の規定にかかわらず、会長の決裁を経て、必要な旅費を支給することができる。ただし請求は会計に対して行い、その請求期限は用件終了から1ヶ月以内とする。

(付 則)

1 この規程は、理事会の議決を経て総会の承認を得なければ変更することができない。
2 この規程は、平成6年4月24日から施行する。
3 この規程は、平成9年5月11日から改訂する。

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表 彰 規 程

第1条  この規程は、本会の会則第4条の事業目的達成に貢献し、本会の発展に寄与した者で、本会の表彰及び本会以外が主催する表彰について、個人及び団体を推薦し賞賛することを目的にこれを定める。 

第2条  本規程の表彰は次の通りとする。
  (1) 功労賞
  (2) 特別功労賞
  (3) 奨励賞
  (4) 感謝状

第3条  種別並びに基準は次の通りとする。
  (1) 功労賞
     @ 本会の発展に顕著な功績があった者
     A 本会の名声を高揚する研究、発明又は考案を行った者
     B 特に他の模範となる善行があった個人又は団体
  (2) 特別功労賞
     @ 本会の事業目的達成のため、献身的に会務を精励し顕著な功績があった者
  (3) 奨励賞
     @ 臨床工学技術学の研究奨励に値する者
  (4) 感謝状
     @ 本会のため献身的に会務を精励し顕著な功績があった個人又は団体
     A 本会会員以外で、本会の目的に賛同し本会の発展に寄与した個人又は団体

第4条  表彰の申請は、表彰対象となる者の推薦状を本会会員が理事会に提出し、理事会にてこれを審査・決定するものとする。

第5条  表彰は、毎年通常総会または記念式典で行うものとする。ただし、会長が特に必要があると認めたときは、臨時に行うことができる。
2 本会以外が主催する表彰については、その団体の規程によるものとする。

 (付 則)

1 この規程は、理事会の議決を経て総会の承認を得なければ変更することができない。
2 この規程は、平成19年4月22日から施行する。

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正会員の休会に関する規程


第1条  長期病気療養、出産・育児休暇等の場合、1年単位で休会を認める。別途定める「休会届」を提出し、理事会で承認する。 
第2条  休会期間中の会費の納入を免除する。休会を解除する時、休会期間中の会費の納入は必要としない。
第3条  休会期間中の機関誌等の配布はしない。総会、セミナー、研修会等への参加は「非会員」扱いとする。休会期間は会員期間と認めない。 
第4条  その他、特別な措置を要するときは、別途、理事会で協議する。

  (付 則)

1 この規程は、理事会の議決を経て総会の承認を得なければ変更することができない。 
2 この規程は、平成20年5月11日から施行する。

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最終更新日: 2012/08/20